2011年8月5日金曜日

告発と名誉毀損について・・

ネット上での掲示で、これは告発なのか?それとも名誉毀損に該当するものなのか? これらの境目は、読む側にとっても難しいものです。

内部告発は「公益通報者保護法」に基づいて行えますが、実際、さまざまなしがらみの中、なかなか告発まで踏み切れない人たちがネット上の掲示板にいわゆるガス抜き的に批判を書き込むものなのかもしれません。

しかし、掲示板への書き込みにより問題が解決できるものでもありませんし、問題が複雑化する可能性もあります。

ネット上の掲示板に書き込むなどの行動を起こす前に、弁護士に相談するなどで法律的に解決する方向性を見出す方法が最良かと思われます。法律に従った行動が身を守ることになるということにもなろうかと思います。





2011年8月3日水曜日

青少年の健全育成と出会系サイト規制法

”インターネット異性紹介事業(出会系サイト)を利用して、児童を誘引する行為の規制に関する法律”俗称「出会系サイト規制法」によると、

「18歳未満の男女の出会い系サイトの利用は禁止され、出会い系事業者は児童の健全育成に配慮し、児童による利用の防止に努めなければならない」

となっております。

そして、同法律の第2章 第6条には・・・

第二章 児童に係る誘引の規制
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

・・・のように規定されています。


パトロール中、掲示板内で児童に対する「不当な性的表現」を見受けることがあります。






2011年8月1日月曜日

ネット犯罪で使用される隠語

隠語というのは、寿司でいえば、ネタ・シャリ・あがりのようないわゆる業界用語ですが、寿司に関する業界用語なら、ある程度一般人も知っていますが、普段使わない「隠語」となるとなかなか知る機会がありません。

みなさんは、ご存知でしょうか? 
ネット上には「隠語」を使用した掲示板上での違法な取引があるようです。

隠語を知らない方には、意味は理解できません。
例えば、麻薬・覚醒剤・売春などに該当する隠語です。

シャブ・クリスタル・草・○・円光など、非常に数多くあり、パトロール隊では犯罪に利用される隠語を多数収集して検索によりパトロールを行っております。