2011年8月3日水曜日

青少年の健全育成と出会系サイト規制法

”インターネット異性紹介事業(出会系サイト)を利用して、児童を誘引する行為の規制に関する法律”俗称「出会系サイト規制法」によると、

「18歳未満の男女の出会い系サイトの利用は禁止され、出会い系事業者は児童の健全育成に配慮し、児童による利用の防止に努めなければならない」

となっております。

そして、同法律の第2章 第6条には・・・

第二章 児童に係る誘引の規制
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

・・・のように規定されています。


パトロール中、掲示板内で児童に対する「不当な性的表現」を見受けることがあります。