2012年1月24日火曜日

◎使用済み下着販売◎



先月パトロール中に発見したサイトの中に、変わったサイトがありました。
それは、「使用済み下着販売のオークション」でした。
一昔前に流行った、「ブルセラ」のようなものだと思われます。
そのオークションサイトの中で個人販売をしている和歌山の方を発見しました。
Yahoo!オークションなどの大手サイトは、使用済み下着の販売を禁止しています。)

現在では、青少年育成条例により18歳未満の使用済み下着の売買は禁止しています。
和歌山県 条例 青少年育成条例 第13条第5項第3号に記載されています。

  ~以下 和歌山県条例より抜粋~

 (有害指定等)
第13条      知事は、興行、図書等のうち、その内容の全部又は一部が、著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、犯罪を誘発し、又は著しく犯罪性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、当該興行又は図書等を青少年の健全な育成に有害なものとして指定することができる。

  5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年の健全な育成に有害な図書等又は刃物類若しくは器具類とする
  (6) 主として性に関する器具、がん具その他の物品で規則で定めるもの
 (8条例40・平16条例51・平19条例60・平20条例48・平21条例23・一部改正)


  和歌山県青少年健全育成条例施行規則

  (有害な図書等又は刃物類若しくは器具類の内容等)
第3条  条例第13条第5項第1号に規定する規則で定める内容、同項第2号
 に規定する規則で定める内容及び同項第3号に規定する規則で定める内容は、
  それぞれ次の各号のいずれかに該当するものとする。
  
  6 条例第13条第5項第6号に規定する規則で定める主として性に関する器
  具、がん具その他の物品は、次に掲げるもの(薬事法(昭和35年法律第1
  45号)による製造許可を受けた医療用具としての避妊用具を除く。)とす
  る。
    (3) 専ら性的感情を刺激し、又は性的興味をそそることを目的とした下着類


 
 他府県では、使用済み下着を女子高生から購入した疑いのある男性3人が書類送検されたとのニュースもありましたので、購入しない様にご注意ください!!!